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「PR」個人事業主 決算と確定申告

会社の決算月は選べますが、

1月1日から12月31日で、個人事業主の場合は決まっています。

1月1日から12月31日まで決算をします。

流れとしては、会計ソフトを使って、決算書を作り

確定申告を行って、納税になります。

そして、期日は毎年決まっていて、毎年2月16日から同年3月15日まで

ただ2月16日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日から

また3月15日が土曜日または日曜日の場合は、翌月曜日までになる

 

会計ソフトはどのソフトを使っても構いませんが

人気あるのは、弥生会計かマネーフォワードかfreeeかな

私は使っているのは弥生会計です

やよいの青色申告 オンライン

 

金額の入力に関しては

現金主義と発生主義という考え方があります。

現金主義とは実際に金が動いたもので

発生主義は金は動いていないが、金額が確定したものです。

面倒なのは、入力する日をいつにするかなんです

何かを購入した、とか実際に金を払うので、感覚としてわかるが

収入に関しては、働いて後から金が入ってくるので

感覚としては金が入った入金日という感覚になるが

会計の場合は、契約に基づいて、金額が決まった日になります。

この場合、月末などに請求書を発行した日になります

なので、金が入っていなくても、ソフトには入力します

 

勘定科目について

何に使ったかで変わります

使いそうなものは

例えば、目的地に行くときに使った費用

電車、バス、タクシー、飛行機などは旅費交通費

スマホ料金や部屋のネット代金は通信費

事務所として使うときにかかる、

電気代、ガス代、水道代は水道光熱費

店舗や事務所の家賃や礼金、駐車場代は地代家賃

売り上げにつながる客先や取引先との食事や贈り物は接待交際費

文房具、伝票、名刺、作業用デスク、10万円未満のパソコンなどは消耗品費

10万円を超えるものは減価償却

ただし法定耐用年数に従って分割し計上するが

青色申告の特例で30万未満なら単年で計上できる

 

これらの経費で共通しているのは、あくまで売り上げに繋がるものだけ

そしてスマホ代や家賃は事業で使っている部分だけ経費にできるため

全額ではなく、使っている広さ、時間などを考慮して割合に応じた金額になる

プライベートでも使えるものは経費にならない

有名なものとしては、スーツ、これは普段着でも使える、と考えている

まあ、スーツ着用が必須で普段着には使わないのに認めてくれない

 

これは考え方にもなるが

サラリーマンの時は経営者から色々制約をかけられて

通勤の時はタクシーを使ってはいけない、とか

ホテルや移動に関しても、規則で金額が決まっていて

それに従わないといけないが

そういった縛りはなくなるので、売り上げにつながるのであれば

売り上げが下がらないようにするために

躊躇せずに、攻める時はガンガン攻めた方がいいです

移動などは、時間を買う、体力を買う、という考えで

今まで使わなかった手段で移動して、効率良くした方がいいです

 

あと売り上げのために買ったが、項目にうまく当てはまらないものは

雑費という項目があり、それでまとめても問題はありません。

ただし、そもそもイレギュラーなものだから

雑費の金額が多くなると、これは何?ってなります。

ソフトにもよりますが、私が使っているソフトでは

勘定科目がない場合は新規で作ることができます。

まあ、概念としてあるものではないとダメですが

今後もその勘定科目が発生する可能性があれば

新たに作って、そこに入れていく、ということもできます。

雑費はあくまでイレギュラーで発生したものだけにした方がいいです

 

あと感覚としてないかもしれないものとして会議費

サラリーマンの時の会議では、会議を円滑に進められるように

飲み物とかちょっとしたつまむもの、

あとは時間がない時に、昼飯を食べながらの会議もあったかもしれないが

そういう時に飲み物や弁当などを買ってくるが

その費用は個人で払って、会社はその費用は出してくれないが

取引先との打ち合わせの時に、ちょっとした飲み物や

ランチタイムの時の弁当などを食べながらの会議をしたときに

立場的に、こちらが弁当や飲み物を用意した時の費用は

5000円以下であれば、会議費という勘定科目があります

人数が多くて、取引先の好みもあって、

金額が5000円を超えてしまった場合は会議費にすることはできませんが

この場合は、取引先に対しての接待、接待交際費という勘定科目があります

 

あとは文房具、筆記具や印鑑に関して

こちらも消耗品費もしくは事務用品費の勘定科目があります

今まではサラリーマンとして、書類確認用の

100円ぐらいで売っている認印を使っていたが

個人事業主として、契約書に押す印鑑が認印、っていうわけにもいかないので

開業した時に、契約書や請求書に使う目的で、それ以外に使わないという

事業で使うために10万円以下の印鑑を買った時はこの項目が使えます

 

事業を始めるときに、今まで持ってなかったものがあると思いますが

そういった事業を始めために買ったものも

それぞれ使用できる勘定科目があります